2020-04-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○浦野委員 福田審議官とは結構いろいろとやりとりをいたしまして、なかなか意見の一致が見られへんのですけれども、問題があるとなった場合、それを乗り越えるために立法するとか、それが我々の役割ですので、確かに問題点が多いのは私も認めますけれども、そういったものを、じゃ、問題があるからといって未来永劫日本は認めないのかという議論になりますので、ここはぜひもう少しいろいろと考えて、ソサエティー五・〇という旗を
○浦野委員 福田審議官とは結構いろいろとやりとりをいたしまして、なかなか意見の一致が見られへんのですけれども、問題があるとなった場合、それを乗り越えるために立法するとか、それが我々の役割ですので、確かに問題点が多いのは私も認めますけれども、そういったものを、じゃ、問題があるからといって未来永劫日本は認めないのかという議論になりますので、ここはぜひもう少しいろいろと考えて、ソサエティー五・〇という旗を
これは当時主税局の福田審議官がさらさらっとお書きになった紙なんです。 そういった意味で、減税はやるということは決まっていて、額を積み上げるために定率減税。頭打ちというけったいなものがついていたんですが、それはそうとして、でも、所得減税の方式ということについては引き続き協議をしようということがこの時点での合意だったわけなんですね。
○丹羽国務大臣 まず、その前段として申し上げさせていただければ、恐縮でございますが、NPO法人が行う介護サービスに対する法人税の取り扱いでございますが、これは税務当局において現行法令に照らして決められたということでありまして、先ほど福田審議官の方から答弁があったとおりでございますけれども、私どもといたしましては、先ほどから申し上げましたように、いわゆる介護サービスの重要な担い手という立場から、今後、
きょうは福田審議官おいででございますけれども、今度、会社分割というのがこの法務委員会でも議論をされるわけでありまして、これもそうなんですが、経済政策につながるようなこういったこれからの組織改編をやりやすくする手だてのポイントは、やっぱり税だと思うんです。いや、首をかしげておられますけれども、大体四〇一kなんかでもこれは税でありましたから。
納税者番号制度導入の是非ということについては、今大蔵省福田審議官から御答弁がありましたが、政府税調においても鋭意勉強していただいております。ただ、もう十年以上ずっと勉強してきてなかなか結論が出ていないというほど事柄は難しいというか、いろんな角度から点検をする必要があると。
そういう観点から御理解をいただければ、要するに法令上の根拠を持てば、今、福田審議官が説明したようにできるわけでございまして、何ら問題はないのではないかというふうに思っております。
○中野(清)委員 大蔵省の福田審議官からお話がございましたけれども、堺屋大臣や通産大臣が今おっしゃったとおりだと私は思うんですよ。 特に留保金課税については、いわゆる法人成りと個人の税金の差があったというのは、今ほとんどないぐらいになっているわけですよ。
だから今、福田審議官が申したとおりでございますから、この間におきましてはこれを最大限としてやっていかなきゃならぬ、こういうことでお願いしておるわけであります。
○高沢委員 福田審議官の例え話で私ちょっとひっかかります。汚染を除去するならいい、こういうお話がありましたが、アメリカの基地の施設が、例えば放射能で汚染されるというのは一体どうして起きるのでしょうか。ソ連から核攻撃されてその放射能で汚染する、こうなったら戦争で、我々はそのときはパアですね。
そこで私は申し上げたいのですが、税理士法が制定されましたので、税理業務の独占ということが税理士に行われて、代理とか代行とか、あるいは課税所得、こういうものに直接影響がある主張や陳述というのは税理士でなければできないし、場合によっては罰則というようになっておるわけですが、ここに速記録を持ってまいりましたが、当時の福田審議官の答弁によれば、大島委員やあるいは安田委員の質問に対して、「財務諸表の説明、事実
それに対して現職の主税局担当の福田審議官がやはりセミナーの講師としてそれに符合する意見を言っておられるということになれば、これはこの法案の中でも特例公債については借りかえをしないという立場を一応堅持しておるということになれば、結局、結論はそちらの方へ行かざるを得ないというのが論理的必然であり、それはこの文書で証明されるところであるというように思うのです。
そしてまた、大蔵省の福田審議官も、これは主税局担当だと思いますが、「財政再建と税制」という講演、これは五十四年七月二十二日東京国税局でなさったようでありますが、その中で「「貯蓄が合理的な範囲内で租税あるいは社会保障に振りかわりそれが住宅、医療、年金等の国からの種々の公的サービスにあてられるという姿の方が望ましいのではないでしょうか」と述べ、それを支持する立場にたっています。」
後段の部分は仰せになりませんでしたが、恐らく主税局長の真意は、講師になって行ったのであるから、福田審議官個人ではなしに、大蔵省主税局担当の福田審議官である、こういうことですね。
○政府委員(伊豫田敏雄君) これはただいま福田審議官の方から御説明申し上げましたように、第一義的には税理士の便宜並びに納税者のいろいろな便宜というものがこの中に含まれていると思います。税務署がこれを拝見するようなことは、場合によっては監督上の問題としてそれを行うことがあるかもしれません。そのように考えております。
なお、先ほど福田審議官の答弁に一言つけ加えさしていただきますが、そういう不正の事実があったことを知って助言しなかったということについての立証責任は、税務当局の方にございます。
○政府委員(高橋元君) さっき福田審議官から御答弁しましたように、助言をした、しかし相手が聞いてくれなかった、もう税理士としての関与をやめてしまったという場合、いまお尋ねはその場合であろうかと思いますが、そういう場合には当然守秘義務に含まれるわけであります。
これがいまの、ちょっと長々と読みまして恐縮でございますが、申告納税制度のもとでの納税義務の適正な実現を図っていくというために税理士制度が改善され、その後発展をしてきた基本的な趣旨でございまして、先ほど来他の委員に対して福田審議官の方から御答弁申し上げましたように、改正前、改正後の第一条の条文、いずれもそのことをいろいろな表現を用いて言っておるわけでございますが、期するところは、申告納税制度のもとで納税者
○丸谷金保君 福田審議官の説明が大変御親切で長いので、この調子でいくと、この税理士法の審議というのが相当長期間かけないとなかなか進まないような気がしますので、できるだけ要点をひとつ、審議促進に御協力をいただきたいと思います。 それで、同じことをやはり次いで国税当局側からも、税理士業界の意思統一が絶対必要であるといまおっしゃったようなことが述べられております、統一のあれがあったと。
そして、これはその前の年の十二月二十七日の午前十時三十分から国税庁特別会議室で開かれた会議、谷口次長、小泉総務課長、その他、主税局からは福田審議官、梅澤総務課長以下出ております。ここにあるように、そういうきわめて相互信頼関係を一層強化するということは、国税庁、大蔵省側としてはこういう指導をしたわけでございますね、内部の統一がこれが最低条件だと。どうなんでしょう。
それで、先生がいま御指摘になりましたことに対する福田審議官並びに伊豫田次長の答弁は、恐らく察するに、税理士法に関連して接待、供応を受け、何らかそこで不明朗なことがあったのではないかといったような趣旨で質問されたのに対して、そういったことは絶対ないというふうに御答弁申し上げたのだと私は理解しております。
あるいはこのランクでAランクに位置づけをされている加藤六月氏、衆議院の大蔵委員長——当時でありますが、八月の三十一日の夜、選挙区の岡山から急遽上京をして、翌九月一日、大蔵省の福田審議官ほか衆議院の委員部久保田参事、こういう人も同席をしているということ、これは問題だと思いますけれども、法案の取り扱い方について協議をし、その後、日税連四元専務理事の陳情に対し、「税理士法改正法案は、九月四日衆議院大蔵委員会
しかし、いま福田審議官がいろいろ言いましたが、前の法律にもあったと言いますが、前の法律には四十一条の三や四十一条のああいう、いちいち相談について内容及びてんまつを書かなければならないという規定はなかったのです。そのなかったときと同じだなんというのはどういうわけですか。私はそういう主張には納得できないと思います。
○正森委員 いま、福田審議官の答弁を聞いておると、倫理規定だなどというのは真っ赤なうそだと私は思うのですね。本来、これは非常に悪質だから罰則をつけるという意見があったなんて言っているんですね。そういうように立法者が考えているのなら、こういう規定ができて、一般懲戒の規定に当たるというなら、びしびし取り締まってくるであろうということは非常にはっきりしているんですね。
問うに落ちず語るに落ちるというのが福田審議官の答弁だと思うのですが、結局一般消費税が導入をされたとすればそれを扱えるようになっている、こう聞いてよろしいですね。
取引について、いわゆる通謀して虚偽の表示をしたという民法の規定がございますけれども、それと同じような条文について、国税滞納処分を免れるために行う、いわば悪質な行為を罰するという規定でございますから、先ほど来福田審議官からお答え申し上げております四十一条の三とは条文の適用関係も違いますし、また解釈としても違っておるということであろうと考えております。
○伊豫田政府委員 内容をどうするかにつきましては、ただいま福田審議官が申し上げましたように、今後の検討問題でございますけれども、そのレベルというものは、その研修によって税理士たるにふさわしい会計についての実力を備え得る者という線から十分検討するつもりでございます。
○伊藤(茂)委員 福田審議官、そんなことを聞いたのじゃないのですよ。要するに十七年以降、それから戦後シャウプ勧告を含めていろいろな議論があって、この税理士のあり方というのは議論されている。あなた方の先輩の平田さんも二十六年当時、国会において非常にいい答弁をされておると私は思います。そういう中身を三十九年、四十六国会でもあなた方の先輩は、大変当然の内容であると思いますと言われています。
○米山政府委員 ただいまの福田審議官の説明を補足いたしますが、税理士法制定以来五十三年度末までで、税理士の使用人による非違行為によりまして懲戒処分をした件数につきまして御説明いたしますと、全体で四十二件になっております。 この内訳は、業務停止が三十一件、戒告が十一件となっております。それからその原因別に見てみますと、にせ税理士行為に起因するものが十九件でございます。
この点について福田審議官も相当御苦労したことについては私も多とするわけでございますが、またそれが逆に、大蔵省、国税庁あるいは政府のいわゆる権力の志向が強いという中で行われたというような批判もまた一方であるわけですね。それだけにこの問題の対応というものは非常にむずかしいわけでございます。
それは、いま福田審議官が言っているとおりですが、それがどういうことになるのか、それはむしろこれからの問題と御了承いただきたいのです。いままだこの中には数字が入っていないということでございます。
○正示主査 福田審議官。